注文住宅のカギ
市街化区域はさらに12種類の「用途地域」に分けられ、建築基準法によって建物の種類、用途などの細かな制限を設けている。
工場や店舗、住宅の混在を避け、住宅に良好な環境をつくり出すためのもので、取得しようとする敷地がどんな規制を受けているか、十分に知っておかなければならない。
建蔽率と容積率は、建物の大きさを規定する法律で、用途地域ごとに異なる。
建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合。200mの敷地で建蔽率60%なら、建築面積は120m以下となり、残りの80mは使えない。
容積率は敷地面積に対する延床面積の割合で、容積率80%の200mの敷地では、延床面積は160m以下となる。
ちなみに建築面積は、建物を真上から見て外壁または柱の中心線で囲まれた面積、延床面積は1階と2階、3階など階の床面積を合計した面積のことをさす。
敷地が狭小化している中で快適に暮らすには、できるだけ広い床面積を確保したいもの。
そのためには、建蔽率や容積率の計算に含まれない部分を知り、これらを最大限に活用しよう。
軒やベランダの突出は1m以内に収め、地階は1m以上地上に出ないように設計すれば建蔽率の計算から外される。
また、地下室や小屋裏、出窓なども条件さえ守れば容積率に加算されない。
容積率の他にも、家の高さや形に対する制限がある。
小屋裏の床面積が階下の床面積の8分の1、天井高が1.4m以下。
階段は固定式の梯子にしないこと。
ベランダの外壁面からの突出幅が1m以内など。
屋外階段は外気に十分に開放されていることなど。
居室の床面からの高さが30cm以上であることなど。
床面積に占める駐車場の割合が5分の1以下。
十分に外気に開放されていて、屋内的用途のないこと。
敷地面積に対する建物建築面積の割合の制限。
敷地面積に対する延床面積の割合の制限。
幅2m以下の前面道路の場合には別の制限がある。
用途地域により、前面道路斜線・隣地斜線・北側斜線・高度地区の斜線制限がある。
第1種及び第2種低層住居専用地域に限り、10mまたは20mまでの高さ制限がある。
日影規制、建物が落とす日影の時間を制限し、住宅地の日照条件の悪化を防ごうというもの。
高さ10m未満の建物や、低層住専地域で軒高7m未満、2階建ては規制なし。
家が建てられる敷地面積を100m以上とする地区計画や、壁面後退を定める建築協定などがある。
建物が落とす日影の時間帯を制限することで、住宅地の日照条件の悪化を防ごうというのが「日影規制」だ。
1人1人に合った注文住宅の情報をご案内しているサイトです。
注文住宅情報はどれが良いのか悩んでいる人の参考となるサイトです。
注文住宅の秘訣をしりたいなら、このサイトです。
住宅メーカーサービスの評価に関する耳より情報を公開しています。
従来では考えられない住宅メーカー情報をお伝えします。
住宅メーカーについて詳しく知りたいならこちらのサイトです。
